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家族関係登録制度の概要

家族関係登録制度の意義

家族関係登録制度は、国民の身分関係を戸主中心の「家」ごとに編制していた戸籍制度とは異なり、国民一人ひとりの出生・入養(養子縁組)・婚姻・死亡など家族関係の発生および変動に関する事項を家族関係登録簿に記録し、その登録事項を証明書によって公示・公証する制度です。
家族関係登録簿は、登録基準地によって個人ごとに区分して作成された電算情報で、従来の紙の戸籍簿や電算戸籍簿のような原簿の概念は存在しません。国民に示されるのは家族関係登録簿ではなく証明書です。

戸籍法を代替する「家族関係の登録等に関する法律」の制定

戸主制を規定した民法の条項が個人の尊厳と両性の平等という憲法理念に合致しないとする憲法裁判所の憲法不合致決定(憲法裁判所 2005年2月3日宣告 2001憲カ9,10等決定)を受けて戸主制が廃止され、新たな身分登録制度の必要性により戸籍法を代替する「家族関係の登録等に関する法律」が制定・施行(施行日:2008年1月1日)されました。

家族関係登録事務の処理

大法院(最高裁判所)が管掌する国家事務である家族関係登録事務は、市(区)·邑·面の長にその事務処理の権限を委任しています。2015年7月1日から、在外国民に関する登録事務については、在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官が処理できるようになりました。

証明書の交付請求権者および交付事由の制限

従来の戸籍法は、戸籍謄本・抄本の交付請求権者や交付事由をほとんど制限していなかったため、個人情報の保護に問題がありました。
「家族関係の登録等に関する法律」は、目的別の証明書により情報を制限して提供し、証明書の交付請求権者を本人·配偶者·直系血族およびその代理人に限定することで、個人情報の保護と公示をあわせて実行しています。