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本人、父母、配偶者、子が発給(交付)を受けることができます。
親養子入養関係証明書
成年者が本人の証明書を申請する場合にのみ可能です。
除籍謄本 · 抄本
当該除籍簿に記録されている人が発給を受けることができます。
手数料 :
無料
利用時間
365日24時間
障害が発生したときや、その他やむを得ない事情があるときなど、サービスが一時的に中断することがあります。
認証書のご案内
電子家族関係登録システムで証明書発給などのサービスを利用するためには認証書が必要です。
認証書の発給/再発給は、金融機関(銀行、郵便局など)や登録代行機関で行えます。
詳細については当該機関へお問い合わせください。
外国に居住する韓国人の場合、領事サービスを提供するすべての在外公館で認証書発給の申請をすることができます。